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繰延資産の【開業費】となり、償却していきます。税務上は、経費としたい時期に損金処理が可能です。開業のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費交通費、調査費等が対象となります。開業前の支出であっても、経常的に発生する使用人給与、電気・ガス・水道代、家賃、支払利息などは税務上の開業費には含まれません。
月額顧問料 5,000円~
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