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IT業-よくあるお悩み・解決策

  1. 外注と給与の違いがわかりません。
  2. フリーランスの人にWedサイトの制作料を支払っています。源泉徴収は必要でしょうか。
  3. 書類はいつまで保管しておく必要があるのでしょうか。

 

1.外注と給与の違いがわかりません。

外注と給与の違いは、源泉税、消費税に影響しますので、気を付けないといけません。
給与と外注費の区分の基準は、その支払が、雇用契約になるのか、請負契約になるのかで異なります。
前者は、給与、後者は、外注費となります。

判断基準は、以下のとおりです。チェックしてみましょう。

  1. 他人が代わりに業務を行うことを認めている場合は、外注費。
  2. 作業時間を指定したり、報酬を時間を単位として計算するなどの時間的な拘束をする場合は、給与。
  3. 指揮監督をする場合は、給与。
  4. まだ引き渡しをされていない完成品が不可抗力のため滅失した場合等において、働く人が権利として報酬の請求をすることができる場合は、給与。
  5. 支払者(事業主)から材料や用具等の供与を受けている場合は、給与。

 

2.フリーランスの人にWedサイトの制作料を支払っています。
 源泉徴収は必要でしょうか。

フリーランスの方に支払うWebサイトのデザイン料は、源泉徴収の対象範囲と考えられますが、制作費に関しては、源泉税の徴収は必要ないと考えられます。
フリーランスの方に支払う場合は、その報酬が源泉徴収するべきものかどうかの確認が必要です。
源泉徴収すべき報酬・料金は、具体的に所得税法に示されています。それに該当しないものは、源泉徴収する必要はないと考えられます。
下記に源泉徴収すべき報酬・料金の範囲を載せておりますのでご参考にしてください。

ただし、取引先が法人の場合は、源泉徴収する必要はございません。

※ご参考:国税庁ホームページ

 

3.書類はいつまで保管しておく必要があるのでしょうか。

帳簿書類7年間(税務上)10年間(会社法上)です。

平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、9年間。

※「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、
 固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、

 損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

※ご参考:国税庁ホームページ

 

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