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外注と給与の違いは、源泉税、消費税に影響しますので、気を付けないといけません。
給与と外注費の区分の基準は、その支払が、雇用契約になるのか、請負契約になるのかで異なります。
前者は、給与、後者は、外注費となります。
判断基準は、以下のとおりです。チェックしてみましょう。
フリーランスの方に支払うWebサイトのデザイン料は、源泉徴収の対象範囲と考えられますが、制作費に関しては、源泉税の徴収は必要ないと考えられます。
フリーランスの方に支払う場合は、その報酬が源泉徴収するべきものかどうかの確認が必要です。
源泉徴収すべき報酬・料金は、具体的に所得税法に示されています。それに該当しないものは、源泉徴収する必要はないと考えられます。
下記に源泉徴収すべき報酬・料金の範囲を載せておりますのでご参考にしてください。
ただし、取引先が法人の場合は、源泉徴収する必要はございません。
※ご参考:国税庁ホームページ
帳簿書類7年間(税務上)10年間(会社法上)です。
平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、9年間。
※「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、
固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、
損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
※ご参考:国税庁ホームページ
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