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定期同額給与の場合、事業年度開始から3ヶ月以内に改定されたもので、その事業年度内における改訂前・改訂後の金額がそれぞれ同額であるものは、改訂できます。
※他、著しい経営悪化等により減額改訂した場合等認められるケースもあります。
繰延資産の【開業費】となり、償却していきます。
税務上は、経費としたい時期に損金処理が可能です。
開業のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費交通費、調査費等が対象となります。
開業前の支出であっても、経常的に発生する使用人給与、電気・ガス・水道代、家賃、支払利息などは税務上の開業費には含まれません。
会社設立準備として支払う費用については、以下のようなものがあります。
その他会社設立事務に関する必要な費用は、繰延資産の【創立費】となり、償却していきます。
税務上は、任意の償却が認められていますので、経費としたい時期に損金処理が可能です。
赤字が続きそうなら、繰延資産計上して経費処理を先送りし、利益が出たときに償却する等調整ができます。