太陽光発電設備 消費税還付

1,500万円(低圧50キロ未満)3基の設備投資で、3年間で130万円~180万円程度の節税。
『先端設備等導入計画』を策定すれば、中小企業ならほとんどの業種で適用可能です。
太陽光発電設備にも適用があります。

 

【重要】設備取得前に手続きが必要

設備投資の前に市町村の「事前」認定が必要です。必ずご相談下さい。

人手不足の今だからこそ、自動化・省力化設備、IT・AI利用設備といった先端設備の投資が必要です。

そうした、先端設備の導入を計画されている方に朗報です。

先端設備を導入すると、固定資産税(償却資産税)が3年間0円となる特例が平成30年6月6日より施行されました。

1,500万円(低圧50キロ未満)3基の設備投資の場合、3年間で130万円~180万円程度の節税になります。

中小企業ならほとんどの業種で適用可能です。面倒な手続きはすべて弊社が代行します。

すべてお任せで手間いらず、成功報酬のみ、着手金なし、リスクなしの、安心料金です。

ポイントはただ一つ。設備の導入前に、市町村の認定を受けることです。

設備を導入してしまってからでは遅いのです。

 

太陽光発電設備にも適用があります。
(茨城県笠間市、群馬県桐生市などの市町村では適用がありません。市町村により異なりますので弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。)

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税務調査にも完全対応
固定資産税(償却資産税)0%削減パッケージサービス!

弊社では、専門税理士が、忙しいあなたに代わって、すべてを代行します。あなたは必要書類等を揃えて頂くだけでOKです。役所に足を運ぶ必要は全くありません。料金はこちら

 

          問い合わせ件数はのべ3,000件以上!

みどりクラウド会計は、平成23年より会計事務所業界でいち早くクラウド型会計サービスを取り入れ、低価格でご提供させていただいております。
豊富なクラウド型サービスの中からお客様のニーズに合った内容を選んでいただきます。
また、打ち合わせもSkypeを使ったネットでのやりとりが中心のため、わざわざ事務所にお越し頂く必要もなく、お忙しい経営者の方は時間を最大限有効活用できます。
そのため全国のお客様からお問い合わせをいただき、問い合わせ件数はのべ3,000件以上になります。

               サービスの流れ

サービスの流れは、下記の通りです。

① 初期の打合せ

基本的に、メール、電話、またはスカイプでの打ち合わせとなります。ご自宅ですべての打ち合わせは完了します。
弊社にお越し頂くことも、打ち合わせ場所に足を運んで頂く必要もありません。
税理士が、固定資産税のみならず、消費税、所得税、法人税、相続税を勘案して、最も有利なご提案を差し上げます。消費税還付手続きの詳細はこちら
弊社には、金融機関出身者が多数在籍していますので、融資相談も承ることができます(オプション)。

 

② 『先端設備等導入計画』に関する各種申請手続き

『先端設備等導入計画』の作成から認定申請を弊社が代行します。
役所に届出する書類が整いましたら、メールと電話により、事前にご説明を差し上げます。
より詳しいご説明を望まれる方は、スカイプの画面共有機能を使い、書面を見ながらご案内を差し上げます。
大変よく分かるとご好評です。

必要書類 弊社準備 お客様準備
先端設備等導入計画書  
計画認定申請書  
認定経営革新等支援機関による事前確認書  
工業会証明書  
その他、市区町村長が必要と認める書類  

 

※ お客様は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書 の発行を依頼してください。(詳細は「工業会証明書の取得および、全体の流れの詳細」参照)

認定申請時に工業会証明書が用意できない場合は、後日に追加提出することも可能です。

 

③ 『先端設備等導入計画』の認定・・・市町村

市区町村長から認定書が交付されます。

④設備投資の実行(資産の取得)・・・お客様

ポイントはただ一つ。市町村の認定後に、設備の取得をすることです。
お客様が、設備投資を実行するのは、『先端設備等導入計画』が市町村に認定された後でなければなりません。
設備を導入してしまってからでは遅いのです。
60日まで遡及申請できた経営力向上計画とは異なります。

⑤ 固定資産税(償却資産税)の電子申告・・・弊社

この申告も、事前にご説明の上、電子申告により、固定資産税(償却資産税)の軽減手続きを行います。

 

 

料金体系

「固定資産税(償却資産税)削減パッケージ」の料金

報酬金額 「完全成功報酬」 着手金不要
設備投資額の0.7%(最低15万円)※税別
お支払方法
『先端設備等導入計画』の認定書が市町村から送付された時点で、振込にてお支払い下さい。

 

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工業会証明書の取得および、全体の流れの詳細

お客様は、当該設備を生産した機器メーカー等(以下「設備メーカー」)に証明書 の発行を依頼してください。(中小企業経営強化税制と同じ証明書(1枚)で適用できます。)

② 依頼を受けた設備メーカー等は、証明書(様式1)及びチェックシート(様式2)に必要事項を記入の 上、当該設備を担当する工業会等の確認を受けます。

(注)設備の種類ごとに担当する工業会等を定められています。詳しくは下記の中小企業庁ホームページをご参照ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

工業会等は、証明書及びチェックシートの記入内容を確認の上、設備メーカー等に証明書を発行します。

④ 工業会等から証明書の発行を受けた設備メーカー等は、お客様に証明書を転送します。

⑤・⑥ 認定経営革新等支援機関(弊社・みどり合同税理士法人)において、「先端設備等導入計画」の内容 (直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか)を 確認し、確認書を発行します。

⑦・⑧ 弊社がお客様の代理で、計画申請書及びその写しとともに④の工業会証明書の写し、⑥の経営革新等支 援機関の事前確認書を添付して、市区町村に計画申請書を提出します。

市区町村は、内容を確認し、適正と 認められた場合は認定書等を交付します。

⑨・⑩ 認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。 弊社・みどり合同税理士法人が、④の工業会証明書の写し、⑦認定を受けた計画の写し、⑧認定書の 写しを添付して償却資産税の申告を電子申告により行います。

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